貯水槽の清掃
飲料水用の貯水槽については、
法律で1年に1回以上の清掃が義務付けられています!
水道法・ビル管理法では、 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの) 従来から1年に1回の清掃や水質検査が義務付けられて います。 小規模貯水槽水道とは? ※受水槽の有効容量が10㎥以下の貯水槽の事です。 水道法が平成15年に改正され、1年に1回以上の清掃 などの管理が新たに義務付けられました。 ビル・アパートなどは設置者の方が貯水槽管理の徹底を お願いします。 |
清掃前の水槽内部の汚れ状況
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補修工事の一例
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FRPパネルの補修工事
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給水配管の洗浄清掃工事の概要
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貯水槽の清掃 及び 補修工事・給水管洗浄 に関する
お問合せ電話番号
☎(0853)21-6418